延喜5年(905)醍醐天皇の勅命で藤原時平らが編纂した律令の施行細則。施行されたのは40年後の康保4年(967)だが、延喜年間に編纂が開始されたので延喜式という。延喜式以前にも弘仁式、貞観式があった。

全50巻からなり、そのうち巻9・10は祈年祭に国家からお供え物(幣帛・へいはく)を受ける全国の神社一覧が国別・郡別に記載されている。これを特に延喜式神名帳(じんみょうちょう)と呼び、記載されている神社を式内社(しきだいしゃ)と呼ぶ。全国で2861社・3132座ある。

戦国時代の混乱などにより式内社が不明となった場合も多く、江戸末期から調査が行われているが、今でも複数の候補があって確定できない式内社も多い。この候補になっている神社を論社と呼ぶ。

式内社にも格付けがあり、官幣・国幣に別けられる。官幣は朝廷(神祇官)、国幣は各国の国司から幣帛を受ける神社。当然ながら官幣社のほとんどが畿内に集中している。官幣社・国弊社それぞれに大社と小社があり、官幣大社・国幣大社・官幣小社・国幣小社の順に格が高い。が、あまり官幣と国幣を区別せず、単に大社・小社とすることが多い。明治の社格にも同じ名称があるが、全く関係ない。延喜式の大社を、明治の官幣大社・国幣大社と区別するため、式内大社ということが多い。大社の中でも特に霊験あらたかな神社は名神大社(みょうじんたいしゃ)と記述されている。この名神は○○大明神というのと同じ意味である。

社名の後に月次(つきなみ)・相嘗(あいなめ)・新嘗(にいなめ)などと書かれている場合がある(名神大社・大社)。これは祈年祭以外に、月次祭・相嘗祭・新嘗祭に幣帛を受けると言う意味

延喜式神名帳の内容については神道・神社史料集成を参照して下さい。

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